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【日本の議論】今どき実現可能? 効果のほどは? 小中学生対象の「ケータイ禁止条例」は是か非か

WorldRich.net 09-07-13


   条例による「小中学生ケータイ禁止」は是か非か。子供に携帯電話を持たせないよう保護者に努力義務を課した石川県の条例改正案が6月29日に可決、成立した。ネットいじめや、携帯依存症などの問題が指摘されるなか、学校外での規制にまで踏み込んだ条例を評価する声が目立つ一方で、「既に持っているケータイを取りあげられるのか」「親との連絡などでケータイが生活の一部になっている子供もいる」などとして、条例で規制することに疑問の声も出ている。


きっかけはバット事件…「防災、防犯目的」は対象外


 条例が成立した翌日、塩谷立文部科学相は会見で「地域の実情を踏まえたもので、歓迎したい」とコメントした。


 石川県では、野々市町が学校や地域ぐるみで小中学生に携帯電話を持たせない運動を定着させてきた実績がある。条例制定のきっかけになった事件もあった。


 昨年9月、能登町で携帯電話のインターネット掲示板への書き込みをめぐり、高校1年生の男子生徒が同級生をバットで殴り、重傷を負わせたのだ。


 条例改正案を議員提案した28人の1人、下沢佳充(よしたか)県議(自民)は「携帯が原因で起きた類似の事件は他にもいくつかあった。所持規制による表現の自由や、所有権の問題も確かにあるが、携帯が媒介となったいじめなどの非行犯罪が漸増傾向にあることは事実で、条例改正は必要という結論になった」と話す。


 条例の改正部分は次のような内容となっている。


 「県は、青少年による携帯電話端末又はPHS端末の適切な利用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策の推進に努めるものとする」


 「保護者は、携帯電話端末等の利用制限に当たり、青少年の年齢、発達段階等を考慮の上、青少年の健全育成に資するよう適切な対応に努めるものとする」


 「保護者は、特に小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする」


 「保護者、地域団体、学校関係者その他の青少年の健全育成に携わる者は、相互に連携して、携帯電話端末等の適切な利用に関する取組の促進に努めるものとする」


 施行は来年1月から。罰則規定はなく、「防災、防犯その他特別な目的」で所持することは規制の対象としていない。

 




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