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納付を一時停止へ、加工貿易の保証金政策

WorldRich.net 08-11-25 NNA

 海関(税関)総署、商務部などはこのほど出した公告で、加工貿易の保証金払い込み制度について、実際に銀行へ保証金を納付する「実転」の実施を、12月から暫定的に中止すると明らかにした。対象となるのは関税番号ベースで2,125品目。先に国務院(中央政府)が打ち出した紡績業、軽工業に対する企業救済策の一環とみられ、どれだけ加工貿易に従事する企業の負担軽減につながるかが注目される。


 「輸出制限類」の1,853品目と「輸入制限類」の紡績、軽工業品272品目が対象で、これは加工貿易における制限類商品の95%に相当する。A類、B類に分類されている企業については、これまでの実転を暫定的に中止し、銀行保証金台帳は開設するものの保証金は納付しない「空転」に切り替える。ただしC類に分類されている企業については、引き続き実転による管理を行う。

 
 またあわせて、以前の「商務部海関総署2007年第44号公告」で、輸入制限類とされていたピーナツ油、天然ゴムなど122品目の保証金払い込みについても、A類企業を対象に実転をすべて空転に切り替える。ただB類企業のうち50%は引き続き実転による管理を行うとしているほか、C類企業はここでも空転切り替えの対象外となっている。

 
 12月1日前に主管部門ならびに税関に申請を済ませている案件については現行の規定が適用されるほか、輸出加工区、保税区など税関の特殊管轄区域は対象外となる。またこれまで特例として空転の対象となっていた中西部地区でのA類、B類企業への管理は据え置かれる。

 
 商務部はあわせて制限類の品目調整も実施、家具など17品目を制限類から外すことも明らかにしている。同部は今回の措置により、関連企業への負担は185億元(約2,581億円)程度減少すると試算しており、関連企業にとっては朗報となることも考えられそうだ。具体的な品目など、公告の詳細については同部のウェブサイトから閲覧できる。




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